就業規則の作成・見直し

- こんな困ったことありませんか?
- Q1裁判員制度で就業規則の改正は必要ですか?
- Q2精神疾患の従業員の休業の扱いはどうすれば?
- Q3時間外割増の引き上げがあるってホントですか?
- Q4パート従業員にも年次有給休暇は必要ですか?

- 全て解決!!
- A1裁判員制度によって休職の扱いや賃金等の改正が必要です。
- A2精神疾患の従業員の取扱いは難しく、別規程など設けるのも一つの手段です。
- A3平成22年4月1日に大改正となる予定です。
- A4正社員と同様の日数の付与でなくても必要です。
このように就業規則は様々な内容を網羅し、その時代時代に適したものでなくてはなりません。会社を守るのは就業規則しかありません。労働基準法は労働者を守るための法律であって、会社を守るためのものではないのです。そのためにもプロに任せて、定期的なメンテナンスを致しましょう。
ご相談内容によって、金額は変わります。お気軽にご相談ください。
このほかの取扱い業務
- 就業規則の作成・見直し
- 助成金申請代行
- 給与計算代行
- 社会保険・労働保険事務代行
- 個人年金相談
- 事業主の特別加入・労働保険事務組合