事業主の特別加入・労働保険事務組合

- こんな困ったことありませんか?
- Q1労働保険事務組合ってなんですか?
- Q2社長が仕事中に怪我をしたら労災が使えないって本当ですか?
- Q3労働保険料30万円を分納できますか?
- Q4"一人親方"と"中小事業主"の特別加入の違いってなんですか?

- 全て解決!!
- A1国の認可を受け、労働保険料や労働保険(雇用保険や労災保険など)に関する事務手続きを行う組合です。
- A2本当です。但し、事務組合に委託した上で加入できる
"特別加入制度"によって事業主が保護されます。 - A3事務組合に委託した場合のみ分納は出来ます。委託していない場合、原則40万円以上でしか分納は出来ません。
- A4従業員がいない個人事業主は"一人親方"へ従業員が一人でもいれば"中小事業主"での加入となります。
このように、労働保険事務組合に委託する事によって多くのメリットが発生します。また、"特別加入制度"を利用する事によって、事業主も仕事中の万が一のリスクを減らせる事が出来ます。難しい制度に見えますが、私たちが全て代行しますのでご安心を!保険と安心への加入は当事務所が補償致します。
ご相談内容によって、金額は変わります。お気軽にご相談ください。
このほかの取扱い業務
- 就業規則の作成・見直し
- 助成金申請代行
- 給与計算代行
- 社会保険・労働保険事務代行
- 個人年金相談
- 事業主の特別加入・労働保険事務組合